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★投稿内容規制に関する解説(磯津千由紀)★
 法令に反する投稿には、名誉毀損・プライバシー侵害・人格権侵害・信用毀損・業務妨害・著作権侵害・わいせつ文書の公然陳列・賭博・電子計算機損壊等業務妨害・私用電磁的記録毀棄・私電磁的記録不正作出・無限連鎖講の勧誘などを含んでいます。
 例えば、事実の指摘で名誉を傷つけた場合、その真偽に関わらず、名誉毀損が成立します。例外は、(1)公共の利害に関する事項につき、(2)公益をはかる目的でなされた場合であって、(3)摘示された事実が真実であるか、真実と信じることに相当の理由がある場合。
 即ち、社会常識の範囲内での投稿を、お願いいたします。

 投稿削除に関し、善良なる管理者の義務の範囲に付いては、平成9年5月26日の東京地方裁判所のニフティサーブ事件判決を、当面の規範とさせて頂きます。

 他の方の投稿の引用は、引用であることを明示されるように、お願いします。投稿された方は、御自分の投稿が引用されることを許諾したものと、見なさせて頂きます。
 尚、ここの掲示板以外からの引用は、著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、この引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」に鑑み、引用であることと出所を明示した、社会的常識内の短い引用(引用して利用する側の記述が主で、引用された記述が従である)は、可と考えます。
 所謂「転載」は、著作権法第10条2項・第39条の例外を除いて許されませんので、ニュースなどのうちのごく一部の、単なる事実の伝達にすぎない報道に限り、可と考えます。

 堅い話をいたしましたが、社会的常識を守っていれば、何ら心配は要りませんので、楽しく投稿してください。
 当然のことですが、主催者に対する反対意見などは、全く制限いたしませんし、前記の規制内容に引っ掛からない限りは削除することはありませんよ。

ページ作成:磯津千由紀 Last modified:Nov.25,1999